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ウェル幼保研修アカデミーTOP > スクール型研修サービス(1対n型) > 「虐待・不適切な保育事案発生時の緊急対応完全攻略」研修
虐待・不適切な保育研修テーマ

「虐待・不適切な保育事案発生時の緊急対応完全攻略」研修(全4回)

虐待・不適切な保育事案が発生時に、落ち着いて対応できる園は限りなくゼロに近く、ほとんどの園で炎上状態に陥っています。発生時は初動対応をはじめ、被害園児の保護者・在園児保護者・マスコミ・行政・警察等の関係者への対応が同時並行で起こりますが、これらに無計画に場当たり的に対応することが原因で混乱が生じ、保護者の信頼を失い、炎上騒ぎを発生させています。

事前に準備対策をしておかなければ、園内で混乱が生じる結果、職員に過度な精神的ストレスが加わり、職員が大量に離職してしまったり、保護者からの信頼を失ってしまい、新規の園児募集が激減したり、転園が相次ぐなど、園の運営・存続そのものが危ぶまれる事態に陥りかねません。明らかに寛容性を失いつつある日本社会において、虐待・不適切な保育事案発生時の対処法を具体的に学んでおくことは、園の運営継続、職場環境整備の観点からは必要不可欠です。

そのために、私たちは、虐待・不適切な保育事案が発生した際に、園がどのような事態に陥るのか、その事態に対してどのように対処すべきか、保護者対応、職員対応、行政対応、報道機関対応を学ぶ機会を設ける必要があると考え、「虐待・不適切な保育事案発生時の緊急対応完全攻略」研修を開催することにしました。
研修講師
本研修で身につけていただく事
  • 重大事故と虐待・不適切な保育の対応の違い
  • 虐待・不適切な保育対応の全体像
  • 初動対応の重要性と具体的な初動対応のノウハウ
  • 虐待・不適切な保育の実態調査の具体的なノウハウ
  • 保護者に対する適切な説明の在り方・方法
  • 保護者説明会を開催する場合の会の進行ノウハウ
  • 虐待・不適切な保育の疑いのある職員への対処法
  • 行政庁の調査・監査への対処法
  • 報道機関からの取材が発生するメカニズム
  • 報道機関の取材にどのように対応すべきかの具体的ノウハウ
  • 保険会社との交渉の仕方

こんな課題をお持ちの
園長先生・管理者の方におすすめの研修

虐待・不適切な保育発生時の対応に備えておきたいが、どのように対応すればいいか苦悩している
虐待・不適切な保育の報道を見て、いつなんどき自園で発生するか不安になっている
虐待・不適切な保育が発生するとどんな事態になり、どのようなリスクが生じるのかを具体的に知りたい
虐待・不適切な保育研修を実施したいが、どこから手をつければ良いか悩んでいる
過去の虐待・不適切な保育事案の対処を失敗してしまった。園を建て直したいと考えている
園の安全性・保育の質の向上を目指したい

この研修を受講していただくことで
解決できる課題

私たちは、虐待・不適切な保育事案の発生により実際に炎上騒ぎに発展してしまった園のサポートに数多く関わってきました。実際に生の事例に触れて解決してきた弁護士だからこそ語れるノウハウ、実践的な内容、「単なる知識」ではなく「行動に移すためのプロセス」を提供することができます。

研修を受講したら
実現できること

01

虐待・不適切な保育事案が実際に発生したときに落ち着いて対応できるノウハウを身に付けることができます。

02

虐待・不適切な保育事案が発生した際にやってはいけない対応が明確になり、リスクを軽減することができます。

03

研修で得たノウハウを元に園内で実践研修を実施していただくことで、虐待・不適切な保育事案が発生したときに初動対応から問題解決までどのように行動すれば良いのかを園内で周知することが可能になり、虐待・不適切な保育事案に対して「組織対応」ができるようになります。

04

虐待・不適切な保育事案への対応マニュアルの整備もできるようになります。

05

この研修を通して「組織作り」そのものの重要性に気付くことができるようになり、園の運営責任者や施設管理者のマネジメント能力が向上します。

研修概要

研修の様子

実際の事例を元に提供する実践型の本研修を通して、虐待・不適切な保育事案発生時に園がどのような状況に陥るかをリアルに体感していただき、虐待・不適切な保育事案発生時の初動対応の重要性、保護者対応、行政対応、職員対応、報道機関対応のポイントを学んでいただきます。その上で、日々の保育を今一度見直すことの重要性と、日頃から職員同士コミュニケーションを円滑にはかり、組織全体で質の向上を目指していくことの重要性を伝達します。

具体的には、本研修で以下の内容を学びます。

  • 虐待・不適切な保育事案が発生した際の初動対応を学ぶ
  • 虐待・不適切な保育事案の具体的な内容に関する調査のあり方を学ぶ
  • 判明した事実に基づく説明報告のあり方
  • 虐待・不適切な保育行為に及んだ職員への対処法、その他職員への対処法を学ぶ
  • 行政の立ち入り調査、特別指導検査への対応法、報道機関への具体的な対応法、その他、保険会社、警察対応等を学ぶ
研修名
「虐待・不適切な保育事案発生時の緊急対応完全攻略」研修(全4回)
研修費用
88,000円(税込)
研修形式
オンライン(Zoom)
開催方法
スクール型研修(1対n型)
備考
当日参加できない場合は、アーカイブ動画をご案内いたします。

研修内容

「虐待・不適切な保育事案発生時の緊急対応完全攻略」研修の全4回の内容をご紹介します。
第一回目

初動対応の重要性、初動対応ですべきこと全体像、初動対応の失敗例

研修ポイント

  • 初動対応が最も重要である
  • 初動対応を誤ると保護者との信頼関係が壊れ、園の存続が危機に瀕する
  • 初動対応を誤ると職員との信頼関係が壊れ、最悪の場合、職員が死に至ることも
  • 初動対応では保護者感情の激化にどう対応するかが大切
  • 初動対応には決まった「型」がある。基本を押さえよう

虐待・不適切な保育事案の対処で最も大切なフェーズは「初動対応」です。初動対応を誤ると、保護者との信頼関係が大きく損なわれてしまい、園の運営に大きな悪影響が出ます。また、初動対応を誤ることで、職員との間の信頼関係も損なわれてしまい、職員が大量離職したり、園の対応に不満を持つ職員が報道機関に情報をリークしたり、それが結果として炎上騒ぎに発展してしまうこともあります。最悪の場合、メンタルヘルス不調を来した職員が死に至る事例も発生しています。
また、虐待・不適切な保育事案では、特に初期の場面では「保護者の感情の激化」という事態に落ち着いて対処することが大切になります。一部、暴徒化してしまうような保護者も見られ、カスタマーハラスメントの対処の知見も交えながら対応していくことが必要です。

第一回目の研修では、初動対応に失敗した事例を複数紹介し、初動対応の段階でしてはいけないことを学んでいただきます。その上で、初動対応を実施すべきこと、対応の全体像を説明します。具体的には、虐待・不適切な保育事案が発生したら、早急に園の運営責任者を中心としたメンバーで打合せを実施し、簡易的な調査を実施することを通じて事案の全体像を掴み、今後の事実調査に向けた基本方針を策定します。基本方針で策定する内容は、調査範囲、調査の進め方、被害児童の保護者・在園児の保護者への報告、行政への報告、職員への伝え方、報道機関の対応などがあります。基本方針は、個別具体的な事情に応じて、慎重かつ迅速に定める必要があるので、虐待・不適切な保育の疑いが発覚した場合は速やかに策定に着手しなければなりません。

そのため、第一回目の研修では、虐待・不適切な保育事案発生時から具体的にどのように基本方針を策定し、初動対応を迅速かつ的確に実施するのかを具体的な事例を元に一緒に学んでいただきます。

第二回目

事実関係の調査方法、職員ヒアリング実践、職員への処分のプロセス

研修ポイント

  • 虐待・不適切な保育事案に対して、園として正しく対応していくためには正確な事実関係を確定させることが必要不可欠
  • 事実確定無くして誠実な対応は不可能である
  • 事実関係の調査方法には正しい方法がある
  • 初職員をヒアリングする際の注意点
  • 調査内容をまとめる際の注意点
  • 不完全な調査に基づいて説明をした後、新事実が発覚した場合、信頼の回復が難しい
  • 問題行動を起こした職員に対する処分のプロセス、方法を理解できる

虐待・不適切な保育事案へ適切に対処するためには、事実関係の確定をしなければいけません。虐待・不適切な保育事案の特徴は、「きちんと調査しなければ、一体何があったのかが正確には分からない」という点にあります。正確な状況把握が出来なければ、保護者に対してどのような説明をすれば良いかが定まりませんし、職員に対して今後の園としての方針を示すことも出来ません。とにもかくにも「徹底的な調査を実施し、事実関係を確定させる」ことが大切になります。ただ、やみくもに調査をしても事実関係の確定はできません。ポイントは客観的な証拠の収集と職員からのヒアリングの実施です。

客観的な証拠の最たる例は、園内モニター映像です。しかし、実際の事例では、園内モニター映像等の客観証拠がないケースも多く、その場合は、職員からのヒアリング調査が調査内容のメインテーマとなります。職員のヒアリングについても、誰から実施するのか、どのようにヒアリングするのか、ヒアリングした内容をどのようにまとめるのか等のポイントを抑える必要があります。また、事案によっては、特定の職員が虐待・不適切な保育を実際に園児にしていることが判明する場合もあります。そのような場合、当該職員をそのまま園内で働かせることは園児の安全性、保護者との信頼関係との観点を踏まえても不適当です。そこで、その場合に当該職員に対してどのような労務上の処置をする必要があるのかも、事前に知っておくことが必要です。

そこで第二回目の研修では、事実関係の確定へ向けた調査の方法を具体的に学び、実際に虐待・不適切な保育事案が発生した場合に落ち着いて対処できるような実践的ノウハウを伝授します。

第三回目

保護者説明の基本的心得、被害児童の保護者との個別面談、保護者説明会実施の際の注意点

研修ポイント

  • 虐待・不適切な保育事案では、原則として保護者説明会は開催すべきではない
  • 保護者へ説明する適切な順序
  • 保護者説明会を実施することになった場合、準備すべき事項を知っていただき、徹底的な準備をすること

虐待・不適切な保育事案で多くの園が対応を誤るのは保護者への説明の場面です。ほとんどの園の運営責任者は、虐待・不適切な保育事案では保護者説明会の開催が必須であると思い込んでいます。実際、保護者からも「保護者説明会を開け!」と声高に要求されることが多いので、保護者説明会は必ず開催するものだ、と思い込んでしまうこともやむを得ないかもしれません。

ですが、原則として保護者説明会は開催すべきではありません。虐待・不適切な保育事案の発生を受けて、きちんとした調査に基づいて事実関係が確定された際、被害を受けた児童が判明したとします。この場合、まず謝罪と報告をすべき対象者は被害を受けた児童の保護者です。当該児童やその保護者のプライバシーや個人情報保護の観点から考えても、いきなり全体保護者説明会を開催することは相応しくありません。被害を受けた児童の保護者への説明の次は、当該クラスの他の保護者との個別面談の実施です。

虐待・不適切な保育に及んだ職員は自宅待機を命じられたり、退職していきます。そうすると、年度途中で担任の先生が交代になるなど、虐待・不適切な保育事案が生じたクラスには、大きな影響が出ます。そこで、被害を受けた児童の保護者に対し説明した後は、当該クラスの他の保護者との個別面談を実施し、謝罪と報告をすることになります。そして、その他のクラスの保護者に対しては、書面での説明と、個別に質問や相談を希望する保護者に対する個別面談の機会の提供です。

このように、保護者へ説明すると言っても、正しい順番があるということを知る必要があります。ただ、保護者説明会の開催をすべき事案もあります。虐待・不適切な保育が園児が大怪我を負う等の重大な結果を伴っているようなケースなどがそれです。保護者説明会を開催する場合には、やみくもに開催するのではなく、「徹底的な準備」が必要です。

第三回目の研修では、上記のように、保護者への説明の仕方を、具体的な事例を通して徹底的に学ぶことで、実際に事案が生じた際に落ち着いて対応できる実践的ノウハウを提供します。

第四回目

行政調査への対処法、マスコミへの対処法、保険会社との交渉方法

研修ポイント

  • 行政調査・監査への対処法のポイントとして、調査・監査を受ける時の当日の注意点
  • 行政調査・監査の実施前に行政担当者と取り決めておくべき事項
  • 行政担当者が使用する虐待・不適切な保育の定義が何に準拠しているのかを理解する
  • 改善指導に対する対応の仕方を理解できる
  • マスコミへの対処法として、絶対にやってはいけないことを理解できる
  • マスコミの取材に対する園としての対処法が理解できる
  • 保険会社との交渉ノウハウを知ることができる

虐待・不適切な保育事案が発生すると、ほぼ必ず行政の立入り調査がセットで実施されます。場合によっては、監査も実施されます。園としては、行政調査に対してどのように対応すれば良いか、その知見が無いことがほとんどです。実は、調査を実施する行政側も虐待・不適切な保育の調査の実施に慣れていません。行政担当者自身、2年~4年程度で部署異動が発生するため、幼保事業の担当部署に所属している間に虐待・不適切な保育事案が管轄内で生じること自体が稀であり、必然的に担当者にも部署そのものにもノウハウの蓄積がされにくいのです。

そのため、虐待・不適切な保育の意味合いを正しく理解せずに事実認定をするケース、幼保現場の状況を考えずに行政側の事情による一方的な調査の実施など、漫然と行政調査に対応することで園の運営そのものがおびやかされてしまうケースもあるのです。そこで、行政調査が発生した場合、どのように園側が主体的にその調査に対応していくのか、その方法を実例に基づいて具体的に解説します。

また、虐待・不適切な保育事案について、内部の職員や保護者から報道機関に情報がリークされ、報道による炎上騒ぎに発展するケースも頻繁に発生しています。このようにマスコミに情報がリークされた場合、園や職員に対する取材や報道を見た保護者・近隣住民からの苦情対応等、園の運営に支障を来すような事態が生じることがあります。このような場合であっても、落ち着いて対応ができるようにマスコミ対応の実践を研修で学びます。

さらに、園児が怪我をしたような場合の保険会社との交渉、マスコミの報道による風評被害への対処のための保険対応等、種々の保険会社対応も発生します。普段、あまり保険会社と交渉することに慣れていない園の運営責任者や施設管理者がどのような点を意識して保険会社対応をすれば良いか、実践的に解説します。

ウェル幼保研修アカデミーの虐待・不適切な保育研修
”ならでは"の4つのメリット
メリット1

数々の炎上した虐待・不適切な保育の
現場を園と並走してきた弁護士が講師

実際の場に即した具体的な対応策、実践的な行動手順を解説することができる。

メリット2

実際に具体的な事例に併走した中で
身につけたノウハウの伝授

机上の学びで終わることなく、園で実践してもらえるようになる。

メリット3

法的な問題・リスクについても
弁護士だから詳しく解説できる

虐待・不適切な保育に伴う損害賠償等の法的な問題・リスクについても詳しく学べる。

メリット4

幼保現場に
どこまでも寄り添う視点で学べる

幼保事業者の顧問先を多数持つ弁護士が講師だからこそ、不安が消え、安心が生まれ、自信を持って対応できるようになる。

研修講師のご紹介

畑山 浩俊
畑山 浩俊 Hatayama Hirotoshi
株式会社WELLVISION 代表取締役
弁護士法人かなめ 代表弁護士
主な専門分野
  • 幼保現場で発生する虐待・不適切な保育・虐待事案発生時の緊急時対応
  • 不祥事が発生した場合のクライシスマネジメントの実践解説
  • モンスターペアレント・カスタマーハラスメントに強い組織作りの実践解説
  • 幼保事業の経営者向けの理念構築・使命・行動指針策定の並走支援
  • 指導とハラスメントの違いを学ぶコミュニケーションの実践研修
自己紹介

私は、幼保特化型の弁護士として、日々全国の幼保事業所からの相談を受け、虐待・不適切な保育に関する事案の緊急時対応のサポートを行っています。

その知見を活かし、2024年には重大事故・虐待、不適切な保育の具体的なストーリーを基に、初動対応から様々な関係者への対応、その後の再発防止策の策定や、事前の備えなどについて網羅的に解説した著書「幼保事業者の重大事故・不適切保育対応」を発刊し、全国の幼保事業所向けに「重大事故・虐待・不適切な保育」「カスタマーハラスメント」などに関する研修を年間20回以上(※2025年実績)行っています。

知識を行動に変える、イメージできる、楽しく学べる研修を心がけ、過去累計1000を超える研修を実施してきました。

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    「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報及び容貌、指紋、声紋にかかるデータ、及び健康保険証の保険者番号などの当該情報単体から特定の個人を識別できる情報(個人識別情報)を指します。

    個人情報の収集方法

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    7.上記の利用目的に付随する目的

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    (2)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    (3)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    (4)予め次の事項を告知あるいは公表し、かつ当社が個人情報保護委員会に届出をしたとき
     ①利用目的に第三者への提供を含むこと
     ②第三者に提供されるデータの項目
     ③第三者への提供の手段または方法
     ④本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
     ⑤本人の求めを受け付ける方法
    2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合には、当該情報の提供先は第三者に該当しないものとします。
    (1)当社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    (3)第三者への提供の手段または方法
    (4)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いた場合

    個人情報の開示

    1.当社は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,100円の手数料を申し受けます。
    (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    (2)当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    (3)その他法令に違反することとなる場合
    2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。

    個人情報の訂正および削除

    1.ユーザーは、当社の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当社が定める手続きにより、当社に対して個人情報の訂正、追加または削除(以下、「訂正等」といいます。)を請求することができます。
    2.当社は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正等を行うものとします。
    3.当社は、前項の規定に基づき訂正等を行った場合、または訂正等を行わない旨の決定をしたときは遅滞なく、これをユーザーに通知します。

    個人情報の利用停止等

    1.当社は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行います。
    2.前項の調査結果に基づき、その請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の利用停止等を行います。
    3.当社は、前項の規定に基づき利用停止等を行った場合、または利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、遅滞なく、これをユーザーに通知します。
    4.前2項にかかわらず、利用停止等に多額の費用を有する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、ユーザーの権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じるものとします。

    プライバシーポリシーの変更

    1.本ポリシーの内容は、法令その他本ポリシーに別段の定めのある事項を除いて、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。
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